運転免許証については、数年に1回の免許更新の時を除くと、普段はほとんど考えることはありませんが、免許が失効してしまうと、車が全く運転できなくなります。
この点は、水や空気と全く同じで、あって当たり前ですが、いざなくなってしまうと、その大切さに気が付きます。
そこで、この記事では、
- 免許が失効してしまっ場合に裏技で復活させる方法
- 免許失効から1年を経過しても、免許は復活させることができるのか
などについて、書いてゆきます。
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免許失効時に裏ワザで復活する方法
免許更新の期間は、更新が来た年の誕生日の1カ月前から1カ月後までです。
更新の年の誕生日の1カ月を経過しても、更新手続きをしない場合、免許は失効してしまいます。
しかし、一定の場合には、失効した免許を復活させることができます。
免許をうっかり失効してしまうケース
うっかり失効してしまうというと、普通は、免許更新期限の時期に仕事で大変忙しかったりして、更新手続きを忘れてしまうことを思い浮かべます。
しかし、ここでのうっかり失効してしまうとは、「海外旅行」「被災」「病気・ケガ」「留置施設や拘置所にいた」などのやむを得ない事由なく、更新手続きを怠って、免許を失効させてしまった場合を言います。
免許失効から再取得までの期限は?
病気・ケガなどのやむを得ない事由なく、更新期限までに手続きを怠って免許を失効させてしまった場合、再取得の期限は、更新期限から1年間です。
この場合は、更新期限から1年を過ぎると、免許を復活させることはできなくなり、教習所に通って免許の取り直しになります。
やむを得ない事由なく、更新手続きを怠り免許を失効させてしまった場合では、更新期限から6か月以内に手続きを行う場合と、更新期限から6カ月超1年以内に手続きを行う場合では、手続きが異なります。
更新期限から6カ月超1年以内に手続きを行う方が、再取得が大変です。
免許更新の期限切れで必要なものは?
免許更新期限切れによる再取得手続きで(更新期限から6か月以内の場合)必要なものは、
- 免許申請用写真(縦3㎝×横2.4㎝、無帽、無背景、正面向き)
- 本籍が記載された住民票
- 印鑑(認印)
- 高齢者受講修了証明書(70歳以上の場合)
です。
免許失効から再取得の流れ
うっかり更新手続きを忘れて、更新期限から6か月以内に、再取得の手続きをする場合は、免許センターなどで再取得の申し込みをした後、適性試験と講習を受けます。
この場合は、更新期限内に行う通常の免許更新手続きとほぼ同様の手続きで、失効した免許を復活させることができます。
うっかり更新手続きを忘れて、更新期限から6カ月超から1年以内に再取得の手続きをする場合は、再取得を申し込み、適性試験と講習を受けます。適性試験と講習を受けると、仮免許が交付されます。
仮免許が交付されたら、仮免許の状態から本免許の試験を受けて合格すると、免許が復活します。
本免許の試験を免許センターなどで直接受験して合格する方法もありますが、公認教習所に通って、そこで本免許試験を受け合格する方法が一般的です。
免許失効から1年以上経過しても大丈夫?
免許失効から1年を経過すると、「忘れていた」「仕事が忙しかった」などといった理由で免許更新手続きを怠っていた場合には、免許を再取得することができなくなります。
海外旅行や病気・ケガなど、道路交通法が定める「やむを得ない事由」により、更新手続きができなかった場合には、やむを得ない事由が消滅して1カ月以内に手続きをすることが条件ですが、最長で更新期限から3年までは、免許の再取得が可能です。
免許失効から6ヶ月以内の免許再取得方法
うっかり免許更新手続きを怠ったため、又は、病気やけがなどの正当な理由で更新手続きができなかったため、いずれのケースでも、更新期限から6か月以内であれば、適性試験と講習受講で、免許の再取得を受けることができます。
6か月以内に再取得を行えば、再取得後も失効前の免許の履歴を引き継ぐことができるので、ゴールド免許であれば、ゴールド免許を再取得できます。
免許失効から6ヶ月以上の免許再取得方法
免許失効から6カ月以上経過した場合の免許の再取得方法は、1年以内か3年以内かで、その取得方法が異なります。
そこで、以下では、6か月超から1年以内の場合と、6カ月超から3年以内の場合に分けて、その方法について解説します。
6ヶ月以上1年以内の場合
6カ月超から1年以内に再取得をする場合、更新手続きが遅れたことについてやむを得ない事由があれば、学科試験と技能試験が免除されますので、適性試験と講習受講で、再取得ができます。
同じケースで、期限内に更新手続きをしなかったことについてやむを得ない事由がない時は、適性試験と講習受講で、仮免許が交付されるので、仮免許の状態から本免許の試験を受け、合格することで、再取得ができます。
どちらも、失効した免許がゴールド免許の場合は、ブルー免許に格下げになります。
6ヶ月以上3年以内の場合
免許取得から6カ月以上3年以内に再取得の手続きをする場合、まず、手続きの前に、病気・ケガ、海外旅行などのやむを得ない事由により更新手続きができなかったことを証明する書面(パスポートや診断書)を用意する必要があります。
やむをない事由が認められた場合は、学科試験と技能試験は免除され、適性試験と講習受講のみで、免許の再取得が可能になります。
裏ワザでも免許復活できない期限とは?
うっかり免許を失効させてしまった場合は、更新期限が経過してから1年を過ぎると、裏技で免許を復活する方法は使えなくなります。
海外旅行、病気やけがなどのやむを得ない事由があって、更新期限までに手続きができず、免許を失効させてしまった場合には、そのやむを得ない事由が消滅してから1か月、かつ、更新期限から3年を超えると、免許を復活させることはできなくなります。
いずれの場合も、免許が完全に失効してしまいますので、再び教習所に通って免許を取り直す必要があります。
免許取り消し後に再取得する場合で安い方法はある?
免許取り消し後に再取得する場合に、公認自動車教習所に通って、所定の講習を受け、教習所内で仮免許試験・本免許試験を受けて合格して、免許の交付を受ける方法がもっともポピュラーです。
しかし、この方法は費用がかかる点がデメリットです。教習所に通わないで、自分で、練習して、免許センターが実施する学科試験及び実技試験を受験(飛び込み受験)してに合格し、免許を取得すると、費用がかなり安くなります。
飛び込み受験は、学科試験はそれほど難易度は高くありませんが、技能試験はクリアするのが大変難しいと言われています。ですが、何回受験しても最終的に合格できれば、教習所に支払う受講料が不要ですから、教習所に通うよりも安上がりです。
「免許失効 裏ワザ」を検索する人がよく思う質問4選
まとめ:免許失効時はなるべく早く対処しよう!
免許更新の期限がくる時期に、仕事などが大変忙しく、免許が失効が失効してしまった場合でも、慌てることはありません。
失効から6ケ月内であれば、通常の更新手続きと同じように、適性検査と講習受講だけで、免許が復活します。
更新手続きが遅れたことで、ゴールド免許がブルー免許に格下げになることもありません。
更新期限から6カ月を過ぎてしまうと、更新手続きが遅れたことについて一定の理由がないと、免許復活の手続きが大変難しくなります。
更新期限が過ぎて免許が失効してしまった場合、過度に慌てなくてもよいですが、早めに対処する必要があります。
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